2005/03/08  残滓(ざんし)放置と違法解体(その2)


五個下の欄「2005/02/12 残滓放置と違法解体 」の続編です。昨日また同じ志賀町にて犯罪発覚です。
こちら
(京都新聞)
-------------------------------------------

イノシシなどの死骸約30頭分が放置 志賀町の河川敷

滋賀県志賀町内の河川敷に、解体されたイノシシやシカの死骸(しがい)約30頭分が放置されているのが7日までに見つかった。2月にも町内の県道脇や河川敷に10頭分近くのシカの死骸があり、町は「啓発活動やパトロール強化に乗り出していただけに残念」と困惑している。
町内の鳥獣保護員(61)が3月3日、同町北比良の比良川河川敷で、切断されたイノシシとシカの頭部や胴体部分などが放置されているのを発見し、町に通報した。
町は前回と同様、わなや猟銃で捕獲し食肉用に解体したとみて、堅田署や県、県猟友会などに通知した。狩猟時期は2月15日で終了していることから、町は「狩猟時期の後に捕獲したかどうかも視野に入れて調べたい」として、8日にも堅田署とともに現場調査に乗り出す予定だ。
(京都新聞) - 3月7日19時33分更新
--------------------------------------------

前(五個前欄)にも言及したけど、イノシシ肉等の処理販売については、食品衛生行政から食肉処理業の営業許可が必要です。で、通常、食品行政はハンターには許可は出しません。
野生肉の危険性について
(広島市食品衛生行政公文書)

それから、河川敷に放置ということは解体して不要な部分は川へ垂れ流しとも思われます。残滓放置の罪に加えこの行為も悪質な違法であることは言うまでもありません。
また前回の京都新聞記事の「近くの住民によると、4年ほど前から狩猟期に、死がいが人目につく場所に放置されるようになったという。 」を鑑みても志賀町での一連の出来事はかなり以前から横行していたのではないかとも思われます。例えばたまさか、誰かが同紙などマスコミに情報提供し、その後、当局が重い腰をあげるというパターンはよくあることですね。鳥獣保護員にせよ今までの監視が果たしてどうであったかということも当然、問われてきましょう。
むろん、ことは志賀町に限った問題でもありません。
閑話休題。とにかく、警察及び町当局等は摘発に全力を注ぐことが肝要ですね。

 2005/02/12  残滓(ざんし)放置と違法解体


ハンターの廃棄物処理法違反にようやく行政が動くという報道です。こちら京都新聞(画像あり)
------------------------------------------------------
解体されたシカの死がいが放置 志賀町、廃棄物処理法違反で調査へ

志賀町内の県道脇や河川敷などで、解体されたシカの死がいが相次いで放置され、周辺の住民が困っている。15日まで狩猟期であることから、わなや猟銃で捕獲したあと、肉を取り除いたシカとみられる。同町は廃棄物処理法違反(投棄禁止)などの疑いがあるとして調査に乗り出すとともに堅田署に通知した。
 死がいが放置されているのは同町北比良地区で、昨年3月に閉鎖された比良山スキー場へ向かう県道沿いや、比良川の河川敷。昨年12月から今年2月にかけて、皮をはがれ肉を取り除かれた胴体部分や、切断された頭部など10頭分近くの死がいが散乱していた。中には、白骨化しているのもある。
 近くの住民によると、4年ほど前から狩猟期に、死がいが人目につく場所に放置されるようになったという。住民の1人は「特に今季はひどい。先週には、内臓を入れた袋が捨ててあった。子どもも利用する道路で、目に触れさせたくない」と憤る。
 町生活環境課は1月からパトロールを強化し、近く現場に啓発看板も設置する。同課は「恐らく食肉用に捕獲し、肉を取り除いたあと放置したのではないか。としている。
(京都新聞) - 2月10日22時23分更新 。
------------------------------------------------------
残滓の放置の問題はここに限らず昔からしょっちゅうあることだね。むろん、上記は氷山の一角。数年前 国会でも指摘がありましたが概していっこうに改善されていないようですね。
それにしても、上記、志賀町の場合、「近くの住民によると、4年ほど前から狩猟期に、死がいが人目につく場所に放置されるようになったという。 」ことだが行政が4年間も黙認していたというのは怠慢この上もないですね。
それから役所は警察に通報しなくちゃ! 単なる是正指導じゃ抜本解決にはつながらないし手抜きの狩猟管理と言われても仕方がないですね。「町職員自体やその親戚縁者に狩猟者がいるのでは」との見方さえでてきます。
さらに言えば、ハンターが食肉処理の許可なき素人血抜き解体をした後、自己消費ではなく換金する のは食品衛生法違反。そして、残滓の放置は多くの場合は欲に目がくらんだハンターらの換金への思惑が元凶です。つまり、早く放血しないと 商品価値がなくなるから捕獲現場にて(換金を視野にいれた)違法解体をするのです。むろん、「運ぶのが面倒」というのもあります。
猟友会員らは趣味でカネを稼ごうと思うべきではありません! これらの問題に対しては生活環境行政のみならず食品衛生行政も厳しく対処していかねばなりません。