2005/02/12 残滓(ざんし)放置と違法解体
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ハンターの廃棄物処理法違反にようやく行政が動くという報道です。こちら京都新聞(画像あり)
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解体されたシカの死がいが放置 志賀町、廃棄物処理法違反で調査へ
志賀町内の県道脇や河川敷などで、解体されたシカの死がいが相次いで放置され、周辺の住民が困っている。15日まで狩猟期であることから、わなや猟銃で捕獲したあと、肉を取り除いたシカとみられる。同町は廃棄物処理法違反(投棄禁止)などの疑いがあるとして調査に乗り出すとともに堅田署に通知した。
死がいが放置されているのは同町北比良地区で、昨年3月に閉鎖された比良山スキー場へ向かう県道沿いや、比良川の河川敷。昨年12月から今年2月にかけて、皮をはがれ肉を取り除かれた胴体部分や、切断された頭部など10頭分近くの死がいが散乱していた。中には、白骨化しているのもある。
近くの住民によると、4年ほど前から狩猟期に、死がいが人目につく場所に放置されるようになったという。住民の1人は「特に今季はひどい。先週には、内臓を入れた袋が捨ててあった。子どもも利用する道路で、目に触れさせたくない」と憤る。
町生活環境課は1月からパトロールを強化し、近く現場に啓発看板も設置する。同課は「恐らく食肉用に捕獲し、肉を取り除いたあと放置したのではないか。としている。
(京都新聞) - 2月10日22時23分更新 。
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残滓の放置の問題はここに限らず昔からしょっちゅうあることだね。むろん、上記は氷山の一角。数年前
国会でも指摘がありましたが概していっこうに改善されていないようですね。
それにしても、上記、志賀町の場合、「近くの住民によると、4年ほど前から狩猟期に、死がいが人目につく場所に放置されるようになったという。
」ことだが行政が4年間も黙認していたというのは怠慢この上もないですね。
それから役所は警察に通報しなくちゃ! 単なる是正指導じゃ抜本解決にはつながらないし手抜きの狩猟管理と言われても仕方がないですね。「町職員自体やその親戚縁者に狩猟者がいるのでは」との見方さえでてきます。
さらに言えば、ハンターが食肉処理の許可なき素人血抜き解体をした後、自己消費ではなく換金する
のは食品衛生法違反。そして、残滓の放置は多くの場合は欲に目がくらんだハンターらの換金への思惑が元凶です。つまり、早く放血しないと
商品価値がなくなるから捕獲現場にて(換金を視野にいれた)違法解体をするのです。むろん、「運ぶのが面倒」というのもあります。
猟友会員らは趣味でカネを稼ごうと思うべきではありません! これらの問題に対しては生活環境行政のみならず食品衛生行政も厳しく対処していかねばなりません。
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