平成17年 8月10日

各区有害鳥獣担当課長
                            経済局農林水産部森林担当課長


         有害鳥獣駆除活動における
        アマチュア無線の利用について



このことについて、総務省(関東総合通信局や東北総合通信局)の
ホームページや総務省中国総合通信局において
猟犬用発信機(通称:ドッグマーカー)の使用について
次のとおり指導が行われています。

(1) ドックマーカーは、主にアマチュアバンドの周波数で
  電波を発信するため、アマチュア無線局等に混信を与えていること。
(2) ドッグマーカーは出力も大きく免許が不要な微弱電波の
  無線機には該当しないこと。
(3) ドックマーカーはアマチュア無線局として許可されず
  使用した場合は電波法違反になること。
 
以上のことから、各駆除班に対して、電波法を遵守し
ドックマーカー等違法な無線機器を使用しないよう、徹底してください。

(参考ホームページ)

関東総合通信局(ドックマーカーについて)
行政相談FAQ(狩猟におけるドックマーカー(猟犬用発信機)の使用について )
東北総合通信局の電波監視(猟犬用発信器)
狩猟におけるアマチュア無線の利用について(pdfファイル)
ドッグマーカーPL500(pdfファイル)