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駆除班を管理する行政等は男へ制裁措置を! 2004/Dec/15(Wed)
以下は当コラム3つ下の欄2004/Nov/12日付「熊の胆違法販売と駆除班」にも書いたことに対し本日、ようやく富山県自然保護課 から返信が来ました。以下はその抜粋。
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自然保護課においても、本人から事情を聞いたところですが、薬事法について
は十分な見識がなく、結果として今回の顛末に至ったものと考えられ、本人も深
く 反省していることを確認し、事実関係について該当市町村担当課へ報告しました。
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「薬事法については十分な見識がなく、・・」はまったくの子供の言い訳であり、酌量の余地 はいっさいないと行政(県も自治体も)は考えるべき。あまつさえ、「十分な見識がなく、・・」はポーズの可能性すらあるとの 見方も当然できます。
それから、深く反省の意を示しさえすればすべてが許されるのかね?!相変わらず行政は猟友会等へ は甘いね。まあ、「各県等の猟友会事務局長など事務局員は県職員など公務員の退職後の天下り先であるから・・・」との指摘も ずいぶん前からあるようですね。富山県がそうだと言われないためにも真摯に厳格に事に対処してもらいたいものです。
クマ関連だから、駆除班からこの男をはずすことについては県の発言力に期待してはいたのですが、残念ながら県からの 文面からは、この男、つまり熊の胆違法販売画面を展開していた富山県の猟友会員(自営業)がいまだに行政からの公的 委託である「駆除班」メンバーであることには変わりはないようですね。
駆除班を管理する該当自治体主管課からの なんらかの制裁措置や駆除班内部からのこの男へのつるし上げも現時点では残念ながらないようです。
男はその違法販売 画面において「私と猟師仲間で捕獲したクマの熊の胆云々(趣意)」と記載していたのです。くだんの「猟師仲間」・他の駆除班 メンバーらはこのことについてはこいつに対し当然、怒らなければなりません。かりそめにも 狩猟ではなく駆除で得られた 熊の胆の違法販売であったならば、 彼ら他の駆除班メンバーらにも駆除個体からの役得や薬事法違反疑惑はいくものではないでしょうか? いずれにせよ、当事者への制裁や「駆除班から出て行け!」 との追放を目指した内部突き上げがない以上は駆除班自体への疑惑もまったくぬぐいきれないと 言われても仕方ありますまい。
※男が自ら展開して いた、違法販売画面での熊の胆の値段などは当欄2004/Aug/5付「薬事法違反など」の最後部御参照。

クマに関する富山県 のその他の事項の見解などについてはまたおりにふれて当欄にて言及いたしましょう。同県など北陸各県も畢竟、広島県のように 熊の胆役得等の禁止にまで踏み込めばいいですね。熊の胆や熊掌はかなりのカネになるからエゴ丸出しのハンターらの稚拙な 抵抗は強いかもしれませんが・・・

熊の胆着服へは名実ともにNO!の決定下る(後) 2004/Dec/5(Sun)
(前編からの続き)
県民の指摘等を受け同県庁当局 (主管部署は自然環境保全室)も上記連絡不徹底を認め、今後は役得での熊の胆取得は認めないとの県方針を各自治体に打ち出 しました。上記の素人解体役得でいったんは熊の胆を取得した、くだんの駆除班長(当該地域猟友会長・鳥獣保護員)も後日、 熊の胆を自治体に返還を余儀なくさせられたということです。(県の意向を受け廿日市市佐伯支所が返還を実質、促した。)
その後の同県で行われた複数回のクマ有害駆除の際もハンター(駆除班)の熊の胆等取得は一切許されてはいないようです。
考えてみればこれは当然のことですね。そもそも駆除は人件費などすべて公費でまかなわれる公務委託でもあるのだし、 そのうえ、着服した熊の胆で私腹を肥やすなど言語道断だしその疑いの余地さえあってはならぬというのは自明の理です。

他都道府県でも有害駆除の名目の元、上記うわでの役得に加え薬事法違反の温床(※2004/Aug/5日付当欄「薬事法違反など」御参照)とも 言える熊の胆役得取得がまかり通っているようです。
あまつさえ、生態調査の学術協力(※下欄御参照)もせずに駆除で捕獲したクマの遺骸は100%ハンター の自由裁量というような無政府主義的放任の都道府県が多いようですね。その積み重ねの結果が例えば九州でのクマ絶滅等でありましょうよ。

他の都道府県もこの広島方式を採用され、ハンターによる熊の胆ゲットは禁止されるべきです。それは駆除行政自体の立場に立脚して考えても、同行政への不信感を 少しでも薄めるためにも必要なことと考えます。

熊の胆着服へは名実ともにNO!の決定下る(前) 2004/Dec/5(Sun)
広島県では今年の9月ぐらいからハンターによる熊の胆取得は 「名実とも」に禁止になりました。これは現時点では他の都道府県ではみられない新機軸として高く評価できるものでありましょう。 いかにして公式に禁止になったか をここでは前編と後編に分けて簡単に記述しておきます。

クマの一般レジャー狩猟が禁止 されている西日本17県のうちの一つである、広島県などでは有害駆除をしたクマの遺骸は頭部や胃 袋内容物などが専門技術を要する学術解体業者により解体され京都にある森林総合研究所関西支所 (独立行政法人)に送られそこで分析され生態調査に寄与されています。解体や輸送等の費用は もちろん県の公費ですがその見返りに同研究所からは学術生態情報がフィードバックされます。 むろん、頭部・胃袋の内容物以外はすべて自治体職員の手により(解体現場から)別地に移され ての土中埋設が決まりです。
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処分 には市町村・県・警察も立ち会うこととしており,熊の胆の密売につながることはないものと考 えております。
(同県自然環境保全室が2004年5月25日付で作成した公文書より引用抜粋。 )
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さて、冒頭に「名実ともに」 と記したのは、かかる取り決めがあるにもかかわらず、有害駆除を行う狩猟者らは解体に立会い 熊の胆をちゃっかり取得せしめるといういわば横取り行為も平然と行われていたからです。 もちろん、解体現場には県や自治体職員もいますのでまさに役得の黙認が横行していたのであ りましょう。
また、上記、学術解体業者(県内で一人しかいない)が都合ですぐに解体 現場に駆けつけることができない場合もしばしばあります。そのような時は解体の「経験」 を買われてか、そのときのクマ有害駆除を行った駆除班班長などベテランハンターが業 者になり代わり「学術解体」をする場合もけっこうありました。(あります。)そして、 そのような場でもハンターによる熊の胆取得は慣行として行われていたのです。

今年の9月の同県内の廿日市市佐伯支所管内にて檻ワナで捕らえられたクマ駆除(檻越し に3人のハンターが銃で撃ち殺す)の際もこれでした。解体料金は上述のように公費から支払わ れます。そして、当該駆除班班長による解体の際、熊の胆が抜き取られたことは言うまでもあ りません。この時も県の地域事務所職員や廿日市佐伯支所職員がそこに立ち会ってその熊の胆G ETを目撃したにもかかわらずそれを不問にしました。不問が慣行だったのです。 ちなみに、この駆除班長は行政からの公的委託の鳥獣保護員でもあります。 なんという行政の弛緩でしょうか!
ここらあたりは、県庁内での環境生活部自然環境保全室と地域事務所の連絡の不徹底 があったようですね。
(後編に続く)

熊の胆違法販売と駆除班 2004/Nov/12(Fri)
三つ下の2004/Oct/17(Sun)付「学習化放獣(3)」の中の※加筆追記に関して、早速昨日(11月11日)、富山県庁然保護課には お尋ねのメールを送付しました。以下はその内容の大部分。送付文言はここでは趣旨を変えない範囲でほんの少し修正してい る箇所もあります。
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ネットを使っての熊の胆(ユウタン)違法 販売展開で貴県薬務課(くすり政策課)から厳しく是正指導(本年8月頃)を受けた猟友会員があろうことか現在でも行政が委託 した、駆除班メンバーであることが判明しました。いったい富山県庁はどういう了見なんですかね?
薬事法違反がいかに 重大な違法であることを認識すべく、貴富山県自然保護課野生生物係は上記同県薬務課や県警当局からレクチャーを受けるべきと 言いたくもなります。
駆除班は公的なもの。違法販売を展開していたハンターを同班から解雇するよう当該地域の役場 に働きかけることを検討されるとのことだが、早めの結論を出されることが望まれます。
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広島県ではクマ駆除の際のハンターによる熊の胆取得はうわでの役得として禁止されま したが、貴富山県におかれましても、現在の無条件な熊の胆取得容認について見なおしをされるつもりはありませんか? (9月30日質問送付)

> ご意見にあります熊の胆などの鳥獣の流通については、現在環境省でも検討会
> で議論されているところですが、環境省は流通実態の把握に努めるとしており、
> 富山県においても環境省と連携し、 クマの捕獲後の処置方法について報告を求め
> ることについて検討したいと考えます。(10月14日富山県庁より回答着信)

検討の御意思表明から約一ヶ月たちますね。報告義務付けはさほど困難ではないとも思われますし、例えば、熊の 胆違法販売(切り売り加工等製造や譲渡も然り)なんかは絶対やってはいけないという徹底にもそれは必ずや寄与しましょう。 (11月11日再送付)

遺族からも勲章(喪章)の返上請願は可能 2004/Nov/5(Fri)
すぐ下欄の「勲章(喪章)の返上について」の続編です。

叙勲の返上(返還)は本人のみならずその遺族からの申し出であ っても可能です。内閣府の賞勳局は遺族からの返上申し出であっても返上を認めています。もちろん、「返上」とは本人から の申し出の際と同様ブツや勲記の返上のみならず、授与されたという既成事実の返上でもあります。

本人及び遺族に よる叙勲返上制度を知っている方々は本当に少ないと思います。それどころか、都道府県庁の窓口でも「遺族が返上請求でき るのかどうかはここではわからない」と無知を開陳されるところさえあるのが現状です。

それらのことを鑑み、 内閣府当局へは同局自らの官製サイトにおける叙勲関連画面こちら
に叙勲返上の意味や手順情報(含・請願書書式) をわかりやすくアップするよう等、促しました。現行では上記画面には叙勲返上については一切ふれられていません。
手順が煩雑なうえ特定請願書式での申し出を義務付けていたりしているにもかかわらず、賞勲局が自らの「日本の勲章・褒章」画面にて返上制度にふれていないというのは 「行政怠慢もしくは意図的な未言及!」と指弾されても仕方がありませんね。
あまつさえ複数の公党が叙勲制度には反対或いは懐疑的な姿勢を示しているのみならず、 国民のおそらくは少なからずが今の叙勲制度には疑念を抱いているのが現状なのですから。

加えて、下欄でも 既述ですが、返上手続きの簡素化も必要であると考えます。
そして、請願を受けての閣議決定とかもあまりに大げさで、これでは返上したくても手続きしづらくなるケースも出てきますね。せいぜい、 賞勲局長決済程度でよろしい。上に行く場合も官房長官の形式決済程度で十分でしょう。叙勲者選定にしても、あの短時間での閣議における一瞬での選定決定(春季・秋季でそれぞれ約4000名)というのはほんの形式にすぎませんから。

勲章(喪章)の返上について 2004/Nov/3(Wed)
叙勲の時期ですね。特に政治家や官僚或いはその経験者は自らへの受章をこのうえなく喜んでいる方々が多いようですね。もちろん、栄典制度には職業差別や選考の不透明さ等々実に多く の問題点があることはいうまでもありません。政治家受章に至っては「受章記念パーティー」でのカネ集めの温床となっているという指摘も今に始 まったことではありません、ただ、ここではそれらへの言及はあまりにも当たり前のことなのでこれ以上は略します。

その代わり、案外知られていない事実、つまり、勲章は返上できること について記しましょう。(例えば、公明党のようにある時期から受章の辞退を申し合わせている政党もありますし、また同党内引退議員にはかつての安易な受章を後悔している面々も少なからずいるとも思われます。)
もちろん、単にモノとしての勲章(喪章)を返還するということだけではなく、それらを授与されたという「地位」そのものを後から辞退・返上できるのです。

返上の理由表記については単なる「一身上の都合」であっても認められます。 もちろんブツや勲記(喪章や喪章の記)を紛失している場合はその旨の顛末書を添えなければいけません。
勲章(喪章) の返上の請願があった場合、当局である内閣府賞勲局は閣議に諮ります。(このあたりは大仰過ぎですね。手続きの簡易化 が望まれます。)そして、返上の請願が閣議で許可された時はその旨を本人に通知とともに官報に掲載されます。
上記返上請願を行う際は、あらかじめ以下の国の窓口に相談することが要請されています。請願書様式なども以下で入手 されればよろしい。
※内閣府賞勲局総務課総務担当(03-3581-6536)
参考まで、自治体では都道府県庁知事本局 (部局)秘書部秘書課あるいは県民課(県民文化課)等が主管課。

学習化放獣(3) 2004/Oct/17(Sun)
各県で実績も出ている、学習化放獣を自らの勘と希望的観 測のみで全部否定するとも思える石川・富山あたりの猟友会等の姿勢を見るにつけ、熊の胆違法販売者や密猟者が「有害鳥獣捕獲 隊」に平然と入っているのではとついかんぐりたくもなりますね。(※当欄最後部の加筆追記や一つ下の欄の「紀伊民報文中リ ンクを含めた以降ご参照。)

北陸以外の猟友会で「射殺は最後の手段。まずは花火砲弾などを使った追い出しが大事!」 「懲らしめ放獣にはできるだけ文句は言わない」等と言ってるところにしても、それらの殊勝な言葉はマスコミ向けのポ-ズ とみるのが自然ですね。それは例えば、目を皿のようにしてライフル銃などを担いだ猟友会員連中が早朝の「パトロール」中に (わざわざ林に入るという巡回もある)クマに出くわしただけでの「身の危険を感じて射殺」などからも明白だと思います。 別にクマが襲ってきたわけでもなし、見え透いた射殺の言い訳・正当化ですね。まったく、「そうまでして熊の胆等が欲しいのか! 」と言いたくもなります。

もちろん、射殺するかどうかの決定を各地域に設置されている有害鳥獣捕獲隊に実質 、任せている行政の無責任姿勢が一番問題であることはいうまでもありません。

ちなみに富山県猟友会は熊の胆違法 ネット販売を富山県庁薬務課から叱責された会員をいまだ除名にすらしていないようです。何か除名ができない理由でも あるんでしょうかね。
(※加筆追記@11月11日現在ですら当該ハンターは駆除班メンバーであることも判明。いったい 富山県庁自然保護課はどういう了見なんかね???)

富山県猟友会長は県議経験40年で県会議長をも務めた県政に も絶大な影響力もあるとも思える、自民党国会議員であることも付記しておきます。

学習化放獣(2) 2004/Oct/17(Sun)
日本の場合は、事件が発生した現場近くで発見された個体を 処分しています。

こちら
(前書きに続く第二段落)
>「クマが出た。なら、すぐ殺せという反応をしがちですよね。でも、クマは
>ナワバリを持たない獣なんです。ある餌場をピンポイントで叩くと、本当は
>悪さをしていないのに、たまたまそこ に来た無実のクマを殺すことにも
>なりかねません。
こちら
(2003/06/12付けのすぐ下。わりと上段で岩手県遠 野市の事例が記されているあたり)
>さて、クマ被害で最も問題になるのが「人身被害」です。特に死亡事故が< br>発生してしまうと、クマ駆除の圧力が強くなり、加害クマの科学的な特定
>(食痕や排泄物、体毛からDNA を抽出し、加害クマを特定することは可能)をする
>ことなく、無差別にクマを殺す傾向があります。その結果、人を 襲ったクマ
>(加害者/真犯人)は捕り逃し、無実の罪で捕獲された多数の容疑者のクマ
>が、裁判も掛けられず にえん罪のまま死刑されてしまうという、悲惨な
>構図となります。

古色蒼然たるニホンツキノワグマ政策 の帰結が九州での絶滅、四国での実質絶滅、中国山地・紀伊半島等での激減でありましょう。
また、熊の胆目当て (駆除や一般狩猟も然り)での密猟の横行も憂慮すべき事態ですね。
こちら(密猟記事等)
こちら
>特にクマ類の保護管理の議論の中で、熊の胆を目的とした違法 な箱罠が岐阜
>県や新潟県など中部・北陸地方などに数多く設置され、犯罪組織が関与し
>ている問題や、韓国への違法な熊の胆の持ち出しが横行し ている問題、法制
>化された「特定鳥獣保護管理計画」の効果に対する疑問点など様々な問題が、
>参加者から指摘されました。

学習化放獣(1) 2004/Oct/17(Sun)
5つ下の当欄コラム2004/Aug/10(Tue)付「クマが人間へ警告をしている」でも言及した、学習化放獣(別名懲らしめ放獣とも言う)についてさらに補足しましょう。
通常、奥山の国公有林に放します。 むろん、その際、最寄の点在の地域・家々の理解を得ていることは言うまでもありません。
参考(学習化放獣)

で、よくある のは麻酔銃と麻酔吹き矢の混同。まぁ、報道だけではどうしても混同してしまいますよね。
吹き矢の麻酔は麻酔銃免許(猟銃免許とはまったくの別もの)は不要ですが、やはり要免の正式な麻 酔銃のほうが固 体への麻酔には効果的。だから、出没地域を抱える行政に麻酔銃免許取得職員がいたほうがいいですね。
もちろん、麻酔銃の麻酔薬調合役の獣医師とも即座の連携が取れるようにする環境が望ましい。獣医であれば調合そのものは容易。(市販調合薬で最初から調合されてるものから獣医師が加減する場合もある)

もちろん、麻酔銃ができない場合も檻ごと奥山移動してそこから放獣は可能。
麻酔獣捕獲の目的はあくまで学術調査の一環としての追跡のためのGPS発信機取り付けや或いは 今後の識別のためのマイクロチップ等の取り付け等にもありますが 、むろんこれらがなくても放獣自体は可能です。
とにかく、出没=駆除は古色蒼然たる手法でこれじゃツキノワグマが絶滅した四国・九州の二の舞になるのは時間の問題です。

16日だったか広島県内では5頭が行 政が設置の罠で捕獲され、5頭そのすべての事例で奥山放獣も可能だったのですが北陸方面での連日の駆除報道のヒートアップからか上記住民の理解は得られず、やむなく5頭とも檻越しからの射殺という結果に終わりました。
例年なら騒がれることも なく山に返すケースであるだけに西中国山地での現状のわずかな個体数(450プラスマイナス200)を鑑みるにつけ内心忸怩たるものは残り ましたね。

富山県庁の見解 2004/Oct/10(Sun)
同県での「駆除射殺」ラッシュこちら(富山新聞)
>県自然保護課のまとめでは、今年に入って射殺されたクマは九月三十日現在で三十八頭となっている。

を鑑みるとぴんとこない部分もありますが昨今の射殺ラッシュより少し前 に富山県庁からの複数の御回答のかなりの部分をこちらに載せておきましょう。
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ツキノワグマとの共生についてですが、 クマは国内の数少ない森林性大型哺乳類であり、私たちが住む自然界を構成する大切な一員であります。
このため、クマの 生息地が分断されたり、減少しているなど、生息を維持することが危機的な状況にある広島県や島根県など西日本の17 県においては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により、現在、狩猟による捕獲が禁止されているところです。
一方、富山県内にはクマの生息好適地が広範に存していることから、人との軋轢(あつれき)が多々生じることも 事実であり、クマからの被害を防止するため、様々な取り組みを行っているところであります。
無益な殺生を行わな いために、市町村を通じて住民の皆さんに対し別添の内容について広報をお願いするとともに、関係機関(市町村や 猟友会、警察署、消防団等)が協力してパトロール等を行っています。
また、平成11年度からは、クマの保護対策 として「奥山放獣」(広島県の「学習放獣」にあたります。)の取り組みも進めているところです。
クマの有害鳥獣 捕獲に関しては、人身危害が及ぶおそれがある場合等に限り許可していますが、パトロール等により人の存在を知 らせ、できるだけ駆逐(追い払い)等の方法をとり、殺傷しないようにすることを第一義としています。
なお 、捕獲方法については、「奥山放獣」を実施する条件が整えば「ドラム缶檻」による捕獲を、それ以外について は、捕獲鳥獣に無用な苦痛を与えないために「銃器」の使用を原則とし、許可にあたっては「捕獲後の処置」を 「焼却」又は「埋設」としているところです。
今後とも、富山県の豊かな自然環境を保全し、生物多様性を確保する ために、県民、民間団体、行政等が一体となって施策を進めていく必要があると考えています。
自然保護課 野 生生物係
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熊の胆の薬事法に抵触した 販売については、くすり政策課 薬事係よりあらためて「厳しく対処」(趣旨)とのご回答もいただいたことも付記し ておきます。
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