新コラム
優しいカミナリ


表紙


 2006/03/25  猟犬マーカー(3)


中国総合通信局も同サイトの中でドッグマーカーについての警告文を載せています。
ご紹介しておきましょう。
こちら
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狩猟犬・罠などに設置する狩猟用無線発信機についての注意

最近、狩猟犬・罠などに設置する狩猟用無線発信機の電波が、消防無線や列車無線などの重要無線やアマチュア無線に妨害を与える事例が多数発生しています。このような発信機は、総務大臣の免許がいらない微弱な電波を発射する無線機として通信販売等されていますが、実際は、微弱な電波ではない疑いが極めて強いと考えられます。

狩猟犬・罠などに設置する狩猟用無線発信機はアマチュア無線局として免許を受けることはできません。使用(開設)した場合は、不法無線局を開設したとして1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります(電波法第110条第1号)。 また、警察や消防などの重要無線通信の機能を妨害した場合は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられることがあります(電波法第108条の2)。

微弱な電波でないと考えられる猟犬用無線発信機(通称:ドッグマーカー)等を取り付けている場合は、直ちに取り外すとともに、電波が出ないように措置をお願いします。 (説明図あり)
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私の知る限りでは近畿総合通信局等も同様の警告画面を掲載しています。
そうですね、鉄道の大惨事は福知山線脱線事故が記憶に新しいですが、列車無線への妨害などのことを鑑みたら事態は深刻視すべきことは自明の理でありましょう。

 2005/09/18  猟犬マーカー(2)


加えて猟犬マーカーがなければ猟犬の山中遺棄で世間が迷惑するという現状もあります。微弱でない電波を 使用するドッグマーカーは使っても違法だし使わなければかねてより世のひんしゅくをかっている猟犬遺棄になる可能性が大きいのです。畢竟、迷惑行為の狩猟など最初からやるな!、これ、結論ですね。
猟犬遺棄等については当コラム過去ログ
こちらの画面上から6番目2003/Mar/15(Sat)付「猟犬もまた殺されたり捨てられたり」ご参照。
そして、大日本猟友会(本部・東京)自体が猟犬マーカーを肯定しているとも思われます。
こちら
>ハンターが置き去りにしたと思われる犬が弟子屈の国有林内で野犬化
>北海道新聞4月05日付朝刊より転載
の記事中の大日本猟友会の言い訳とも思えるコメント
>大日本猟友会(本部・東京)は「今は猟犬の首輪につける発信器もあり、良識あ るハンターなら置き去りなど考えられない」という。

もしかすると違法の疑いのあるかもしれないマーカー使用を「良識あるハンター」と同会は言ってるのでしょうか?重要無線への被害への 懸念など果たして眼中にあるのでしょうか?

※以下は9月30日の後記です。
新潟県庁も同県猟友会や同県の関連部署に広島県庁同様に警告文・通達文を送付しました。
こちら

同様に兵庫県の川西市役所も平成17年9月27日付けで(社)兵庫県猟友会川西支部長に対し、『電波法令遵守について』の文書を送付しました。

加えてこれも後記ですが、同17年12月7日付けで熊本県も同県猟友会長宛てに『狩猟における電波法令の遵守について(通知)』を突きつけています。

 2005/09/18  猟犬マーカー(1)


狩猟でよく使われる猟犬用発信器通称ドッグマーカーは アマチュア無線として許可されていません!
こちら
電波法令では無線は人対人が前提となることは言うまでもありません。
この問題はそもそも各方面の総合通信局を所轄する総務庁が防災無線などへの妨害電波の発生を鑑み打ち出したものです。狩猟にかかわる分野においては自治体では広島市役所がまず最初に反応しました。
こちら(最後部にある関東総合通信局・東北総合通信局による狩猟者らに向けた複数の警告サイト等も御参照)

続いて広島県庁も同県猟友会に対し警告文を通知しました。
こちら
県内の同県地域事務所にも同様に以下を通知しています。
こちら
加えて、青森県庁も広島県と同様の警告・通達を近日中に出すみたいです。
・後記(9月21日付けで青森県も広島県と同趣旨の通達を青森県猟友会宛てに通知しました。青自然第377号通達)

微弱電波なら合法といういわば言い訳についても中国総合通信局のより詳細な見解が明快に斬っています。同通信局見解の骨子は以下。
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※微弱電波の猟犬発信器というものを、当局は確認したことはありません。
関東及び東北総合通信局のHPに記載のとおり、猟犬発信器はアマチュア無線局として免許されません。
なお、免許を受けたアマチュア無線局であっても、猟犬発信器として使用することは、目的外通信や運用違反となり、使用できません。
また、※微弱電波ではない限り、猟犬発信器を使用したときは、不法無線局として罰則が適用される場合があります。
平成17年9月12日総務省 中国総合通信局
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ちなみに九州総合通信局も狩猟者に対し強く警告しています。
こちら

有害駆除ではなく、狩猟の大部分であるスポーツハンティングでも 猟犬マーカーを使ってあろうことか、それを例えば(狩猟の)「三種の神器のひとつ」とか言っている現状が実態のようです。
各行政は広島市役所や広島県庁同様にハンターや猟友会等への是正指導や主管課への通知が必要です。同じく、国・都道府県においても各自治体への毅然たる指針が強く望まれます。被害は消防など防災無線にも及んでいるのです。かりそめにも鉄道無線に妨害電波が出たりすれば大惨事の直因ともなりかねないことも憂慮されます。
もちろん、総務省と狩猟関連省庁である環境省・農林水産省・警察等との連携が不可欠であることは言うまでもありません。